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出産育児一時金だけじゃない!医療費控除も忘れずに。

2018年8月1日


 
出産には多くの費用がかかります。しかし、出産育児一時金のように、ありがたいサポートがあるので助かりますよね。出産育児一時金の申請が終わったらホッとひと息と言いたいところですが、ちょっと待ってください。医療費控除も受けることができるかもしれません。
 

【医療費控除とは?】
 
医療費控除とは
「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」
と、国税庁のHP書かれています。

簡単にいうと、「生活費を一緒に支払っている家族の医療費が、その年の1月1日から12月31日までの間に合計10万円以上(所得200万円未満の人は所得の5%を超えた場合)となった場合、医療費として支払ったお金の一部が戻ってくる」ということになります。

※出産育児一時金を受け取った場合、その金額を差し引いて合計10万円以上の場合です。

 

【医療費控除の対象になる出産費用とは?】
 
出産費用は、どこまで医療費控除の対象となるのかを国税庁のHPから確認していきましょう。

①妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用

②通院費用

公共の交通機関を利用しての通院にかかる費用は控除の対象ですが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、控除対象外です。

※公共の交通機関の場合領収書の取得が難しいため、明細を記録し、保管しておく必要があります。

③出産で入院する際に、公共の交通手段での移動が困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代

通常の検診でタクシー移動した場合は、医療費控除の対象外となります。

④分娩費、入院費

自己都合で個室を選択した際の差額ベッド代は控除対象外です。

 

【その他、控除の対象とならないもの】
 
①入院に必要な身の回りの用具、産褥ショーツなどの出産時特有の物品購入費

②病院で出された食事以外の食事費用

(出前をとったり、誰かに購入してきてもらったりしたものなど)

③里帰り出産に必要な交通費

 

【平成29年分の確定申告から医療費控除の手続きが改正】
 
「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
提出は不要ですが、「医療費の領収書」は5年間保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することができるようです。

 

【最後に】
 
医療費控除の対象は、妊婦検診や出産にかかった費用だけではなく、その他内科や耳鼻科、眼科などで支払った費用も当然含まれます。また処方薬だけでなく、薬局で購入した医薬品も控除対象になるものがあります。忘れず一緒に申告してくださいね。