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出産育児一時金の申請方法「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」とは?

2018年7月25日

 

出産をする被保険者もしくは被扶養者であれば誰でも受給できる出産育児一時金。どのような手続きが必要なのでしょうか。医療機関や被保険者の希望によって異なる、3つの申請方法をご紹介します。
 

 
【直接支払制度とは?】
 
厚生労働省によると、
「出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度 です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産 費用を全額支払う必要がなくなります。 」
とされています。

ある程度の規模以上の、多くの医療機関で導入されているのがこの方式です。2000〜3000円程度の手数料はかかりますが、産院が手続きから受け取りまで全て対応してくれるので、出産したばかりのお母さんにとっては楽ですし、大金を用意しなくて良いというメリットもあります。
42万円(または40万4000円)を超えた場合は、超えた分のみを医療機関で支払い、逆に出産費用の方が少なかった場合は健康保険に請求し、差額を指定の口座に振り込んでもらうことができます。
 
○申請方法

医療機関で、直接支払いを利用する意思確認の書類に必要事項を記入しサインをし、健康保険証を提示するだけです。健康保険組合への連絡は必要ありません。
 
 
【受取代理制度とは?】
 
厚生労働省によると、
「妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産 する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育 児一時金が支給される制度です」
とされています。

小規模な診療所などでは、この方式を取っている場合があります。

直接支払制度との違いは、妊婦側が書類を揃えて、健康保険組合へ請求申請をする必要があることです。申請をしておけば健康保険組合から医療機関へ直接出産育児一時金が支給され、あとは直接支払制度と変わりありません。
 
○申請方法

妊婦自身で申請書を作成し、医師の証明をもらい、出産予定日2ヶ月以内になったら各保険加入先に申請します。あとは直接支払制度と同じです。
 
 
【産後申請方式とは?】
 
上記2つは出産前の手続きでしたが、こちらは出産後の手続きとなります。
出産費用を全額支払った後に、健康保険組合に申請手続きをし、出産育児一時金を振り込んでもらう方式です。
先の2つの制度を利用できない場合、もしくはあえて利用しない場合にこの方式を使います。

デメリットは一度全額支払をする必要があるため、大金が必要となること、また手続きが面倒であることが挙げられます。メリットとしては医療機関への手数料が節約できることと、クレジットカード支払対応の場合はポイントを貯めることができることです。
 
○申請方法
先の2つの制度が利用できる場合、出産前にあえて制度を利用しない意思を表示する書類を作成しておき、出産後に出産費用を全額支払います。その後、健康保険組合に申請をし、振込をしてもらいます。

 
 
【最後に】
 
現在、多くの人が直接支払制度を利用しているようです。しかし、節約の観点から産後申請方式を利用するのもありかもしれませんね!