妊娠がわかり、心拍も確認できたら、母子手帳の交付を受けます。それと同時に交付されるのが妊婦健診補助券(正式名称:妊婦健康診査受診票)です。前回に続き、長い妊娠期間に出てくる可能性がある、妊婦健診補助券にまつわる疑問について集めてみました。
【妊娠中に引っ越すことになった場合は?】
妊娠期間は約10ヶ月。妊婦健診も8ヶ月ほど(14回程度)受診しつづけることになります。その間に、生活環境が変化する可能性は十分にありますよね。中でも引っ越しは起こりやすい環境の変化だと思います。
前回ご紹介したように、妊婦健診補助券は発行した自治体が定めたエリア内でしか使用できません。引っ越してしまったら、もう補助券は使用できず、助成は受けられないのでしょうか?
東京23区や隣接している市の場合は、そのまま補助券が使えることもあるようです。しかしほとんどの場合は、そのままでは使用できません。
引き続き補助券を使用するには、転入届を出す際に母子手帳と未使用分の検診補助券、印鑑を持参し、その自治体のものと交換してもらう必要があります。
補助の内容は自治体によって異なっていますから、前に住んでいた自治体より補助が手厚くなることもあれば、残念ながらその反対もあり得ます。そのままの補助が引き継がれるわけではありません。
【使い切れず余ってしまった場合はどうなる?】
初診が遅かったり、出産が早まったり、何らかの理由で妊婦健診補助券が余ってしまうこともあります。使用すると、現金同様の価値を発揮する貴重品です。一人の妊婦あたりの予算として組まれているのであれば、現金化できるのでは?と思う人もいるかもしれませんね。
しかし残念ながら、余った補助券は、基本的に現金化することはできません。余ってしまった分は、処分することになります。
【補助券をもらう前の健診代として補助券は使える?】
補助券を受け取るのが遅れ、何度か自費で妊婦健診を受けた人も中にはいると思います。そう言った場合、領収書を保存しておくと、余った健診補助券で払い戻すことができる自治体もあるようです。かなり実施している自治体は限られるように思いますが、念のため確認をしておくに越したことはありませんね!
【最後に】
何かと出費がかさむ妊娠出産。妊婦健診補助券は、なくしてしまったり、交換手続きを忘れたり、領収書をもらい忘れたりすることなく、しっかり活用したいですね。
また、補助券を超える健診料を、補助券とは別に助成してくれる自治体もあるようです。まずはご自身の住民票がある自治体の情報を正しく知るようにしてください。