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出産費用の補助、出産育児一時金制度とは?

2018年7月19日

 

全国平均で約50万円かかる出産(入院・分娩)費用。とても払えない・・・と心配にならなくても大丈夫。日本には、出産育児一時金という制度があります。費用の心配を減らして出産を迎えられるよう、どんな制度なのか理解しておきましょう!

 


 
【出産育児一時金制度とは?】

 

厚生労働省によると、

「出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。」

とされています。

また健康保険法上は、
「第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。」と記されています。

また健康保険法において「出産」とは、妊娠4月(85日)以上の分娩をいいます。
 

 

【出産育児一時金制度はいつから始まった?】

 

出産育児一時金制度になったのは1994年(平成6年)。それまでの分娩費と育児手当金に変わって設けられ、全員一律で支給額30万円でした。分娩費というのは昭和2年の健康保険法施行当初から法定給付で、こちらも定額制でした。終戦直後には被保険者の標準報酬月額の半額支給への変更と最低保障制度の導入があり、その後最低保障制度の廃止、復活と変化しつつも、続いていたものです。

 

 

【出産育児一時金制度はいくら支給される?】

 

現在の制度では、被保険者の標準報酬月額がいくらであっても、支給額は定額の42万円です。今の制度になったのは2015年平成27年)1月1日からです。

その内訳を見ますと、子ども一人につき40万4,000円は全ての人に支払われ、在胎週数22週以降で、かつ産科医療補償制度加入の医療機関等による医学的管理のもとによる出産の場合は、さらに16,000円が加算されることにより、合計42万円となります。双子や三つ子などの多胎児の場合は、×子供の人数分となります。

この42万円自体は2009年(平成21年)10月から同じですが内訳が異なっており、一律支給される額が39万円で、そこに上記の条件の場合は3万円が加算されて42万円でした。

 

産科医療補償制度については、現在はほぼ全ての医療機関が加入しているようです。

 

また健康保険組合によっては、付加金を独自給付してくれる場合もあります。

 

 

【受給の条件は?】

 

健康保険に加入していることが条件です。出産する本人が被保険者でなく、

被扶養者であっても問題ありません。被扶養者の場合、被保険者との関係性は問わずですから、夫以外、例えばご両親やご兄弟であっても受給できますので安心してくださいね。

 

死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも出産育児一時金はもらえます。

 

 

【最後に】

 

健康保険に加入していれば全ての人が受給できる出産育児一時金。その額は42万円(もしくは40万4,000円)と高額です。出産費用の全国平均50万円程度であれば、この制度を利用すると出産費用10万円以下となりますから、ありがたいですね。