幸せな出来事でありながら、何かとコストがかさむ妊娠や出産。そんな不安をサポートしてくれるありがたい存在が、自治体から発行される妊婦健診補助券です。今回は、そんな妊婦健診補助券にまつわる疑問について集めてみました。
【紛失してしまったらどうなる?】
お金と同じ価値がある補助券ですから、基本的には大切に保管していると思います。しかし、思わぬトラブルや不注意で紛失してしまう可能性がありますよね。そんな場合、再発行は可能でしょうか?
残念ながら、盗難や災害など特別な場合を除いて、基本的には再発行ができない自治体が多いようです。紛失した場合に再発行はできなくても、後にご紹介する償還払い制度が利用できる自治体もあるようです。
【使える範囲はどこまで?】
発行してくれるのは、妊婦の住民登録がある自治体です。その補助券を使えるのは、どの範囲なのでしょうか。実はこの範囲も、自治体によって異なっています。
発行した市がある県内の契約医療機関であればどこででも使えるものもあれば、発行した市内でのみしか使えないものもあるのです。例えば、A市で発行されたものはA市とB市で使えますが、B市で発行されたものはB市のみでしか使えないという可能性があります。
【市外、県外など適用範囲外で使いたい場合は?】
自治体が定めている適用範囲外では、残念ながら補助券を使うことはできません。しかし県境、市境に住んでいる方や、少し遠くても信頼できる市外県外の病院を受診したい方もおられますよね。また、里帰り出産をされる方も多いと思います。そのような場合は、全て自己負担になってしまうのでしょうか。
自治体にもよりますが、多くの場合償還(払い戻し)払いという制度を利用することが可能です。償還払い制度とは、医療機関にて一度費用を全額立て替えて支払い、その後自治体に申請をすることで払い戻しを受けられる制度のことです。
この制度が利用できる対象の健診や検査が決まっていたり、一部のみ払い戻しを受けられたりと、内容は自治体によって異なっています。
申請の仕方も自治体によって異なっており、申請書、未使用の受診券、領収書、母子手帳のコピー、病院からの証明書、振込口座のコピーなどの用意が必要になります。
また申請回数はまとめて1回限り、出産後何ヶ月以内、などの決まりがある場合も多いので、可能な補助を受けそびれないよう注意しましょう。
【最後に】
妊婦健診のための補助券は、金額も自治体によって様々ですが、補助券にまつわるルールも様々です。ご自身の自治体のHPをしっかり見る、それでもわからなければ直接問い合わせをして、間違いがないようにしてくださいね。